2007年12月17日
Man to Man G.com株式会社
今や世界中・日本中で「セクハラ」という言葉がすっかり定着してきている今日ですが、みなさんご承知の通り「セクハラ」とは、『セクシャル・ハラスメント』の略語というのはご存知だと思います。
『セクシャル・ハラスメント』の定義は「相手方の意に反した不快な性的言動や経験。それに対する反応によって仕事をする上で一定の不利益を与えられたり、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること。」となっています。
対価型セクハラ・・・ | 労働者の意に反する性的な言動に拒否・抵抗した場合、その労働者が解雇・降格・減給などの不利益な扱いを受けること。 |
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環境型セクハラ・・・ | 労働者の意に反する性的な言動により、就業環境が不快なものになり、就業意欲が低下したり、苦痛に感じて業務に専念できないなどの悪影響が生じること。 |
法令についても2007年4月から改正男女雇用機会均等法が施行され、セクシャル・ハラスメント対策の更なる強化が求められています。
これらセクシャル・ハラスメントに対しての弊社取組みと致しましては、専門の弁護士をお招きし、管理職を対象とした「セクハラ防止対策講習会」を実施しました。
それに伴ってこの度、全社員・全スタッフ対象とした下記内容のセクハラ相談カードを給与明細の中へ入れて配布したり、直接手渡し等を行い確実に手元へ届くように配布しております。日々このような対策を行なって、Man to Man G.com 社員及びスタッフが安心して働ける環境作りを目指しています。