登録型の派遣スタッフでも、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)の基準を満たす場合は保険に加入する必要があります。
- 以下の2点いずれにも該当する場合、加入資格があります。
- (1)原則2ヶ月を超える雇用期間。2ヶ月以内の期間を定めての雇用であっても、更新によって2ヶ月を超えた場合。
- (2)「1日」・「1週間」・および「1ヶ月」の労働時間が、正社員のおおむね「3/4以上」の場合。
- 以下の2点いずれにも該当する場合、加入資格があります。
- (1)反復継続して派遣で働いている方。※注
- (2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- ※注 次のいずれかに該当する場合は、(1)に当たります。
- 1つの派遣会社に1年以上、引き続き雇用されることが見込まれる場合。
- 1つの派遣会社との雇用契約が1年未満でも、仕事と仕事(雇用契約と雇用契約)の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがある場合。
労災保険に関しては、雇用期間や労働時間を問わず、1日だけの雇用であっても適応されます。
当社では独自の保険(Man to Man グループ共済会)もあります。
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