2007年4月には男女雇用機会均等法の一部が改正施行され、男性がセクハラの被害を受けた場合でも法が適用されるようになります。セクハラと聞くとアメリカの高額な損害賠償額を思いだしますが、日本において個人的にもセクハラの認識がどんどん高まってきており、社会的にも企業のセクハラ防止対策は進んで おります。
(厚生労働省パンフレット:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/dl/h0621-3.pdf)
派遣事業を行うMan to Man G.comでは2年前からセクハラ防止対策委員会を設置し活動を推進しておりますが、9月は「セクシャルハラスメント防止強化月間」であり、コーディネーターだけでなくバックオフィスを含めた全社員を対象にした研修会や、外部研修機関より講師を招いて管理者研修会も実施しております。
セクハラとはどんな行為?からセクハラに対する正しい認識と問題意識を向上させ、未然防止対策や相談者の対処法を学び、スタッフの方々も含めた全社員から被害者も加害者もださない、そしてより気持ちよく働ける職場環境作りを目指しております。
そこで、未然防止対策に必要なセクシュアルハラスメントの基本についてご紹介いたします。
当社のセクハラ対応窓口である、「セクハラ相談ホットライン」の詳細はこちらを参照下さい。
http://man-to-man-g.com/contents/newinfo/2006/hotline.html